決算変更届は 毎事業年度終了後、4か月以内 に提出が必要な“必須”の手続きです。
提出漏れや記載ミスは 更新手続きに影響することもあるため、正しく準備することが大切です。
提出期限
事業年度終了後4か月以内
例:事業年度末が3月31日 → 7月31日までに提出する必要があります。
提出していない場合は、更新や業種追加が出来ませんので、必ず提出しておきましょう。
提出が必要な書類
・決算報告書(様式第2号)
・工事経歴書(様式第3号)
・直前3年の工事施工金額(様式第3号の2)
・財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
・事業税に関する納税証明書(県税事務所で取得します 1通400円)
変更事項があれば、許可申請用の変更届一式を提出しておきます。
ポイント:法人と個人では必要となる書類が一部異なります。
工事経歴書の書き方のポイント
・工事経歴書は「代表的な工事」を記載します。
・金額順に大きいものから記載(※自治体による)
・下請工事は“下請”が分かるように記載します
・発注者名・工期・工事場所・工事内容は省略せず正確に
・完成工事高と整合性が取れているか必ずチェックしましょう

工事経歴書の記載にあたっては、発注者名・工事内容・工期などを正確に記載し、元請・下請の区分や金額の整合性にも注意してください。
決算書との数字が一致しているか、業種ごとの区分が正しいかも重要なポイントです。
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財務諸表の注意点
建設業許可用の財務諸表は 通常の会計書類と様式が異なるため注意が必要です。
よくあるミス
・4か月以内の提出を忘れる
・工事経歴書と決算書の金額が一致しない
・許可業種ごとの工事金額区分が曖昧
・建設業許可専用の財務諸表で作成していない
・税理士の決算書をそのまま提出してしまう(様式が違います)
・変更があったのに変更届を提出していない
(役員変更、住所変更、資本金変更など)
変更届が必要なケースも同時に確認しておきましょう
- 商号(会社名)変更
- 本店所在地変更
- 役員・令3条の使用人の変更
- 資本金の変更
- 代表者変更
- 経営業務管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
→ 上記のいずれかがある場合は、変更届も作成して提出しましょう。
分からないことが
あったら聞いて下さいね。
特に経営事項審査を受けられる人は「特別なルール」があるので注意が必要です。