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こちらでは、すでに建設業の許可をお持ちの皆様が、
他の業種を増やしたいときの注意点を記載しています。



建設業許可には、2種類の一式工事(土木一式、建築一式)と27種類の専門工事の合わせて29業種があります。建設業許可を新規で取得される際には、どの業種が必要か、しっかり検討されたのではないでしょうか。
しかし、許可取得後に会社の規模が大きくなったり、取得していない業種の工事金額が大きくなってきたりと事情が変わってくることはよくあります。また、取引先や元請業者さんから取ってほしいと頼まれた、などもあるでしょう。そんなときに必要となる手続きが「業種追加」申請です。

建設業許可の業種追加は、すでに許可を持っているからといって簡単に通るものではありません。もちろん、新規申請時に比べて事務所の要件や、財産要件はいらなくなるのでその点は楽になります。

では、どの点が新規と異なるのか、というと、「人」の要件です。
「人」の要件として、①経営業務管理責任者と②専任技術者の要件を満たす必要があります。
経営業務管理責任者は、建設業に関する経営経験がありますか?というポイントでしたので、たいていの許可をお持ちの皆様は、この要件を満たしていらっしゃると思います。少しだけ注意が必要なのは、5年の経営経験があれば1業種は許可が取れましたが、複数の業種について許可を取ろうとする場合は、6年以上の経営経験が必要になるという点です。
まずは、ご確認くださいね。 

業種の追加で最もつまづかれることが多いのが専任技術者の証明です。
国家資格をお持ちの場合は、特に問題となることはないと思います。

他方、「実務経験10年以上」で業種を増やしたいとお考えの場合は注意が必要です。
実務経験は、単にその会社に在籍していた期間ではなく、その業種に該当する工事経験を示す書類が求められます。この証明書類が準備できない事例も多々ありますので、以下をご確認ください。

まず、工事経験を証明する場合、原則として請求書、注文書・請書のセットなどで証明します。場合によっては請求書に対応する入金記録も求められることもあります。
そして、1業種につき10年の実務期間が必要です。ただし、業種によっては、工事内容が重なる業種は短縮される場合もあります。例えば、建築一式の許可をお持ちの場合で、内装業を新たに業種追加されたい場合などは、建築一式の工事内容に内装業は通常含まれていると考えられるため、必要な実務経験期間は短くて良いということになっています。 

厄介なのが個人事業主の方の場合は、この10年の実務経験期間の確定申告書の写しが必要です。もちろん、建設工事で生計を成していたということがわかる内容のものです。古くなるにつれ保管されていないことが多いため、探されるのに手間がかかるようです。

不足があると補正などで申請期間が延びてしまうため、早めに証明書類を集められておくことをおすすめします。


業種追加の審査では、現在の経営状況も確認されます。

一度でも許可の更新を成されている場合は、特に問題ありません。新規で許可を受けてから5年経過していない時点で業種追加されたい場合は、直前の決算で自己資本が500万円以上あること、もしなくても500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。これは、残高証明書で証明することになります。

特定建設業の場合は、新規申請時と同じく財産要件が課されています。


経営責任者や専任技術者の「常勤性」は、建設業許可の重要なポイントです。

社会保険の加入状況、出勤状況、勤務地の確認などが行われます。「専任性」が求められ、他の会社で兼務することはできません。また非常勤として勤務するといった扱いは認められません。
 ただ、社会保険の適用を受けていることさえ証明できればよいので、例えば、1日付け入社した場合、同日付けで各種手続きをし適用されることを証明できる書類が発行されれば、翌2日には業種追加の申請ができます。

 これが使えるのが、これまで個人事業主として働かれていた方を、専任技術者や経営業務管理責任者として会社に迎えられたときなど、急ぎで新しい業種を追加したい場合に有用です。


業種追加申請は、書類収集・整理に時間を要するケースが多く、なかなか書類がそろわなければ準備に時間がかかってしまうものです。
特に公共工事の入札参加や特定工事の受注に必要なタイミングがある場合は、逆算して余裕を持ったスケジュールをたてましょう。
 
また、申請後の審査期間(標準処理期間)は概ね1カ月~1カ月半程度かかります。
申請手数料は5万円必要ですので兵庫県収入証紙を購入して貼付します。
「すぐに許可が必要」というタイミングでは間に合わないことが多いため、早めにご準備くださいませ。


建設業許可の業種追加では、提出書類の枚数が多く、確認ポイントも多岐にわたります。特に、工事実績の資料や実務経験の期間計算などは、役所ごとの解釈差もあるため注意が必要です。ここがポイント!というのが、地域ごとに微妙~~に違うのが実情です。

業種追加は、技術者要件・経営状況・各種証明資料など多くの項目を満たす必要があります。とくに、専任技術者の資格・実務経験証明と常勤性の証明、決算内容の確認は、事前に準備が必要です。

ポイントさえ押さえれば、スムーズな申請が可能です。
ご不安な点がある場合は、まずは要件を満たしているか確認が必要ですので、お気軽にご相談ください。