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大工工事とは?
他の業種と迷いやすい業種です。
証明するための請求書や注文書、請書のタイトルだけでは業種は決まりません。
【大工工事とは?】
大工工事業とは、木材を主な材料として、建築物の骨組みや内装の下地などを施工する工事を行う業種です。具体的には、木造建築の柱・梁の組立て、床や壁・天井の下地工事、階段や建具枠などの造作工事などが大工工事に含まれます。
ポイントは「木材を用いた工作」であるかどうか、大工工事業に該当するか判断する際に大事なポイントです。
【代表的な例】
▢ 木造住宅の新築・増築、修繕、リフォーム工事
▢ 床・壁・天井などの下地組み工事
▢ 造作工事(階段、建具枠、カウンター等の取付)
【💡 ポイント】
【他業種との区別について】
他業種(内装仕上工事業など)との区分が分かりにくいため、工事内容の整理が重要になります。
【判断のポイント】
主体が「木工事」であるかどうかが判断のポイントになります。
造作工事の範囲によっては別業種に該当する場合があります。
同じ「造作」であっても工事内容や主な材料・目的によって、建設業許可上の業種が変わる場合があります。
建設業許可では、「何を目的とした工事か」「何が主たる作業か」によって業種を判断します。
① 大工工事業に該当する例
- 木材を使って行う
- 建具枠の取付
- 木製カウンターや棚の造作
- 階段や和室の造作
→ 木工事がメインで、建物の構造・下地・木造作を行う場合は大工工事業
② 内装仕上工事業に該当する例
- 造作工事を伴っていても
- 軽量鉄骨(LGS)下地
- 石膏ボード張り
- クロス・床仕上げが主目的
→ 仕上げや内装の完成がメインの場合は内装仕上工事業
③ 建具工事業に該当する例
- ドア・サッシ・ふすま・障子などを
- 製作
- 取り付け
→ 建具そのものの設置がメインなら建具工事業
まとめると・・
- 結局のところ「造作」という言葉だけではどの業種にあてはまるものかは決められません。
- 主な材料が「木」か。
- 工事全体の目的と中心作業で判断するしかありません。
もしかすると、ご本人が思っている状態と、請求書や注文書が異なっている場合もあるかもしれません。
判断に迷われた際は、専門家にご連絡くださいませ。