土木一式工事についてまとめています。
日々の業務で気づいた点を加筆しています。
【土木一式工事とは?】
土木一式工事とは、道路や橋、河川・造成など 社会インフラの基盤となる土木工作物を、複数の専門工事を総合的にまとめて施工する工事 です。施工計画・安全管理・下請け調整まで一貫して行われる工事として、建設業許可の「一式工事」に分類されます。
【代表的な例】
▢ 道路工事
公共道路の新設や改良工事、舗装を含む大規模な土木工事。
舗装工事との違いは?
舗装工事は道路や駐車場などの 舗装面そのものを仕上げる専門的な工事 で、アスファルト舗装やコンクリート舗装など 舗装面の施工・仕上げ が中心です。
舗装の表層を作る作業に特化した業種であり、建設業許可では「舗装工事業」という専門工事区分になります。
他方、土木一式工事は 道路・橋梁・河川・ダムといった社会インフラの構築などを、複数の専門工事を統合して施工する総合工事 です。工程全体の計画・管理・調整を行い、舗装だけでなく 下地整備、排水・構造物・造成など複数の専門作業を統括 して実施します。
▢ 橋梁工事
川や谷にかかる橋の新設・補修など、構造物としての橋を総合的に施工すえう工事。
▢ 河川・護岸工事、港湾工事(埠頭や岸壁の整備)
洪水対策や土砂災害防止のための河川・護岸整備する工事、港の構造物や埠頭設備の建設・補修など、海岸・港湾土木をまとめて施工する工事です。
▢ 砂防工事(山地災害防止)
土砂災害対策として堰堤や斜面整備を行う工事で、総合的な構造工事として扱われます。
▢ 地下工作物工事
→ 地下トンネルや地下構造物全体の施工をまとめて行う工事。
【💡ポイント】
土木一式工事は単一作業の延長ではなく、複数の工程・専門工事を一連の流れとして総合的に管理・施工する大規模な工事です。専門工事が複数組み合わさり、全体の調整や安全・工程管理が必要になります。
したがって、土木一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事(舗装・とび土工など)を単独で請け負うには、該当専門工事の許可も必要です。
また、元請けとして総合的な企画・調整が前提なので、建築一式工事の場合と同じですが、単独の専門工事を「一式工事」として扱えない点に注意が必要です。
附帯工事を自社で施工する場合でも、施工内容によっては専門技術者の配置や別許可が求められることがあるため、この点も注意が必要です。