建設業許可を取得されたい皆様へ


簡単な許可の要件を確認してみましょう。
建設業の許可の大事な要件は大きく分けて3つあります。 

これを満たさなきゃ始まらないともいえる要件です。
まずは、こちらを確認してみてくださいね。

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一緒に見ていこうね!

建設業をされる会社や事務所には、「この会社の経営をきちんと管理する責任者」が必要です。それが「経営業務管理責任者(略して経管)」です。

建設業の経営業務管理責任者(経管)は、会社のお金や工事、社員をしっかり管理する責任者です。
建設会社での経営経験や経営の知識があり、法律上問題がない人でなければなりません。
経管がいることで、工事の安全や品質が守られ、会社の信用も維持できます。



【経管になるための主な要件】

1. 建設業での経験がある人
過去に一定年数、建設会社で社長や経理・工事管理の経験があること

具体例:個人事業主として建設業を行った経験
    建設会社の役員として経営に関わった経験

経験年数:原則として建設業での経営経験が5年以上(1業種の場合)または6年(複数業種)
取締役を経験の場合は、建設業の会社で2年、その他の業種で3年以上の経験をあわせて5年以上の経験がある場合も可能です。

他に、個人事業主の子供で事業主の補佐の経験が6年ある場合(役員等に準ずる地位)も認められます。

2. 経営の知識があること
お金の管理、社員の管理、工事の進め方などの知識
会社を経営する立場として、法律や税金、工事契約のことを理解していることが大切

3. 欠格事由に当てはまらないこと
会社を経営してはいけない人(例:破産手続き中、重大な法律違反で罰金を受けた人)は経管になれません。

要件の趣旨(なぜこのルールがあるのか?)
・工事代金の未払い防止→ 経管がしっかりしていれば、材料費や人件費をちゃんと払える
・工事の安全・品質確保→ 工事の進め方や管理の経験がある人がいると、事故や手抜き工事を防げる
・社会的信用を守る→ 経管がいる会社は「この会社は経営も工事もきちんと管理している」と認められ、元請けからも信用されやすい

【まとめ】
経管 = 会社の建設工事とお金をきちんと管理する責任者
管になるには「建設業経験」「経営知識」「法律上問題ないこと」が必要です。



専任技術者は、工事の技術や現場の管理を責任もって行う人です。
会社や現場で、工事が安全に、正しく進められるように監督します。

建設業の専任技術者は、工事の技術面を責任をもって管理する人です。
建設業の工事経験や資格を持ち、工事の計画や現場管理、品質や安全の確保ができることが求められます。
専任であることで、会社の工事が法律や基準に沿って安全に行われ、信頼される施工が可能になります。



【専任技術者になるための要件】

  1. 資格や経験があること
    • 建設業の工事に必要な国家資格(建築士、施工管理技士など)を持つこと
    • または、一定年数の実務経験がある(原則 1業種につき10年の経験が必要です)
  2. 専任であること
  3. 法律上の問題がないこと
    • 重大な法律違反や処分を受けていない

要件の趣旨(なぜこの条件があるのか)

  • 工事の安全と品質を守るため
    → 経験と資格を持った技術者がいることで、事故や手抜き工事を防げる
  • 工事計画や現場管理が確実に行われるため
    → 工事の進み方、材料や人の使い方を正しく管理できる
  • 会社や社会の信用を守るため
    → 専任技術者がいる会社は「安全で信頼できる」と認められる

専任技術者は「工事の安全・品質・管理を守るプロ」。
条件は「資格や経験」「専任であること」「法律上問題なし」。
専任技術者がいることで、会社の工事が安全で信頼されるものになります。

建設業の許可を取るには、会社や個人が経営を安定して行える財政的な力があるかを確認するための条件があります。これが「資産要件」です。


建設業許可の資産要件は、会社の純資産が500万円以上で、経営が安定していることです。
資産要件を満たすことで、会社は工事の資金や経営の安全性を確保し、社会や元請けからの信用も得られます。



資産要件のポイント

  1. 自己資本が500万円以上
    • 金融機関で残高証明書を出してもらいます。500万円以上であることが求められます。
    • 会社を設立して1年以内であれば、資本金額が500万円以上であれば、残高証明書は免除されます。

      残高証明書の有効期限は1カ月ですので、発行してもらう時期を計算に入れて準備しましょう。



資産要件の趣旨

建設業法の許可基準を満たすため
→ 財政的に不安定な会社が許可を受けることを防ぐ

工事の資金が確保できることを示す
→ 材料費や人件費、機械の維持費を支払えること

会社の信用を保つため
→ 元請けや発注者に「この会社は安定して工事を行える」と示す



大事な要件は3つですが、その他にも気を付けなければいけない条件がありますので、以下にまとめます。

□ 欠格要件に該当しないこと
  ・破産者で復権を得ていない人
  ・暴力団関係者や一定の刑事罰・行政処分を受けた人
  ・過去に建設業法違反で許可取消処分を受けた人

□ 誠実性の確保
  ・法令遵守の姿勢があること
  ・社会的信用があること

□ 営業所の設置
  ・建設業の営業を行う事務所が実在すること
  ・営業所の所在地が明確で、常勤管理者が配置されていること

□ 経営規模に応じた専用設備や体制(特定建設業の場合)
  ・建設機械や施工管理体制などが整っていること
  ・大規模工事を請け負える管理能力があること

□ 必要書類の整備
  ・登記簿謄本(法人の場合)
  ・印鑑証明書
  ・会社の定款や契約書
  ・財務諸表や確定申告書類


個人的な見解ですが、上記の3つの要件は、今からでは要件が満たしにくい過去に関わるものです。資産についてはこれから調達可能かもしれません。
下記の条件は、これからそろえれば何とかなるといったものが多いように思います。ただ、過去の犯歴はどうにもなりませんので、申請される前に確認は必要です。

建設業許可の取得について、迷われるときは一度お気軽にご相談くださいませ。

「今」の時点で要件を満たさないなら、何をすれば良いのか、ご提案できると思います。

どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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