建設業の経管・専任技術者は常勤が必須
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
建設業の新規許可を取得される場合につまずかれることがあるのが、要件を満たすことを証明するための疎明資料です。
今回は、「常勤性」を証明することについてまとめてみました。
建設業の会社では、経営業務管理責任者(経管)や専任技術者は、会社や工事の安全・品質・信用を守るために「常勤」であることが求められます。
常勤ってどういう状態?どうして常勤であることが求められるの?
そんな疑問がわいてきませんか?
許可要件を簡単に説明します。
常勤性とは?
常勤とは、その会社で常に勤務し、工事や経営の管理・判断ができる状態のことをいいます。
資格や経験だけではなく、会社にしっかり所属して責任を果たせることが重要です。
常勤と認められるポイント
- 勤務先が同一であること
- 他の会社にかかりきりでないこと
- 経管・専任技術者としての勤務がメインであること
- 実際に勤務していることが証明できること
- 雇用契約書や給与明細、源泉徴収票などで会社に所属していることを示す
- 業務に従事できること
- 工事や経営に関する判断・管理がいつでも行える状態であること
- 緊急時に対応できること
- 役割に応じた責任を果たしていること
- 経管なら経営管理、専任技術者なら工事や現場管理などの業務を実際に行っている
- 経管なら経営管理、専任技術者なら工事や現場管理などの業務を実際に行っている
常勤性が必要な理由
- 工事の安全・品質を守る
- 社会や元請けからの信用を保つ
- 建設業許可の要件を満たす
まとめ
建設業の経管・専任技術者は、常勤で勤務できることが必須条件です。
会社に常に責任者がいることで、工事の安全・品質・信用を守り、建設業許可も安心して維持できます。
常勤性確認に必要な疎明資料とは?
建設業の会社で、経管や専任技術者が常勤であることを確認するためには、行政(都道府県など)に提出できる証明書類(疎明資料)が必要です。
これは「その人が会社に所属し、常に業務に従事できる状態である」ことを証明するための書類です。
主な疎明資料の例
1. 源泉徴収票・社会保険加入証明
まずは、会社に所属していることを税務・社会保険の観点から証明します。これにより常勤として扱われていることが分かります。
【営業所技術者等の常勤性の確認資料(例示)※実務経験期間の在籍確認も含む
法人 の場合
・健康保険被保険者証の写し(有効なもの)
(事業所名称が記載の有効期限内のもの)
・法人税確定申告書(役員報酬手当等及び人件費の内訳書を含む)
・厚生年金の被保険者記録照会回答票
・住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資
格取得の手続をした場合のみ)
・厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
〔追加提出が必要な資料〕
・出向の場合は、出向契約書・発令通知書等で出向者、出向元・出向先・出向
期間の確認できる資料、出向者の賃金の負担に関する資料
・遠距離通勤の場合は、定期券、通勤届(自動車通勤の場合は、通勤届又は通
勤手当の決定に係る書類)
個人の場合
他の事業者の社会保険に加入していないことを確認するため、以下の書類を提出してください。
・健康保険被保険者証の写し(有効なもの)
・所得税確定申告書の写し(第一表及び第二表、必要に応じて「給与賃金の内訳」欄)(税務署に提出したもの)
・従業員の場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など
疎明資料のポイント
常勤であることが明確に分かる資料であること
→ 週5日勤務やフルタイム勤務など、勤務状況が確認できる
会社に所属していることが確認できること
→ 給与支払いや社会保険加入状況で証明
経管や専任技術者の職務内容が分かること
→ 経営管理や現場管理など、役職に応じた業務に従事していること
建設業の経管・専任技術者が常勤であることを証明するためには、雇用契約書、給与台帳、源泉徴収票、社会保険加入証明などの疎明資料が必要です。
これらの書類により、「会社に所属し、責任を持って業務に従事していること」が確認されます。
適切な疎明資料を用意することで、建設業許可の申請や更新もスムーズに進められます。
まとめ
- 建設業の経管・専任技術者が常勤であることを証明するためには、雇用契約書、給与台帳、源泉徴収票、社会保険加入証明などの疎明資料が必要です。
- これらの書類により、「会社に所属し、責任を持って業務に従事していること」が確認されます。
- 適切な疎明資料を用意することで、建設業許可の申請や更新もスムーズに進められます。
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