業種追加って何?
建設業許可でよくある疑問を行政書士がわかりやすく解説します。
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
寒いですね~。最近、毎日書き出しは、寒いとしか言っていないような気がします。
最近のお気に入りは、カフェオレにチョコレートを浮かべて溶かしながら飲むことなのですが、コーヒーもあっという間に冷めてしまいます。猫舌とはいえ、芯からあたたまりたい。。
おはよう。
今日も雪が降ってたんだ~
さて、建設業を営まれていると、
「その工事内容だと、今の建設業許可では足りません」
「この工事を請けるなら、業種追加が必要です」
と言われた経験はありませんか?
建設業許可をすでに取得している事業者の方でも、「業種追加ってそもそも何?」と疑問に思われる方は少なくないと思います。
今回は、建設業専門の行政書士の立場から、
- 業種追加とは何か
- なぜ業種追加が必要になるのか
- 新規許可や更新との違い
- 業種追加の基本的な要件
- 注意すべきポイント
を、できるだけわかりやすく解説したいと思います。
そもそも建設業許可の「業種」とは?
建設業許可には、29種類の業種があります。
(例:土木工事業、建築工事業、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業など)
建設業許可は、「会社(事業者)単位」+「業種ごと」で取得する仕組みになっています。
つまり、建設業許可を持っている=すべての建設工事ができるというわけではありません。
許可を受けている業種の工事しか、原則として請負金額500万円(税込)以上で請け負うことはできないのです。
業種追加とは何をする手続き?
業種追加とは、すでに建設業許可を持っている事業者さんが、新たに別の建設業の業種を追加で取得する手続きのことをいいます。
たとえば、
- 内装仕上工事業の許可を持っている会社が
→ 大工工事業の許可を追加する - 土木工事業のみ許可がある会社が
→ とび・土工工事業を追加する
といったケースが、業種追加に該当します。
業者さん自体はすでに許可業者なので、「新規許可」ではなく「業種追加」という扱いになるのです。
業種追加が必要になるのはどんなとき?
業種追加の相談で特に多いのは、次のようなケースです。
- 事業拡大により、対応できる工事内容が増えたとき
- 元請業者から「この工事は許可業種が違う」と指摘されたとき
- 公共工事や入札への参加を考えているとき
- 下請として継続的に工事を請け負うことになったとき
「今までは問題なかったから大丈夫」と思っていると、後から是正指導や契約トラブルになることもあるので注意が必要です。
新規許可・更新・業種追加の違い
よく混同されやすいので、簡単に整理しますね。
- 新規許可 → 初めて建設業許可を取得する場合
- 更新→ 許可の有効期限(5年)を延長する手続き
- 業種追加→ すでに許可を持っており、業種を増やす手続き
業種追加は「更新」と同時に行うことも可能ですが、タイミングを誤ると二度手間・費用増加になることもあります。
業種追加で最も重要なのは「専任技術者」
業種追加の審査で、最も重要なポイントが専任技術者の要件を満たしているかです。
追加したい業種ごとに、該当する資格を持っているか、または一定年数以上の実務経験がある専任技術者を、常勤で配置する必要があります。
ここでよくある問題が、
- 実務経験はあるけれど、証明書類が用意できない場合
- 資格はあるけれど、業種と完全に一致しない場合
- すでに別業種の専任技術者として使っている場合
といったケースです。
業種追加は「許可がある会社だから簡単」と思われがちですが、
実際には新規許可と同レベルのチェックが入ることも珍しくありません。
業種追加の申請にかかる期間と流れ
業種追加の一般的な流れは以下の通りです。
- 要件(専任技術者・経営業務管理責任者等)の確認
- 必要書類の収集・作成
- 行政庁への申請
- 審査
- 許可通知
申請から許可までは、約1~2か月程度かかるのが一般的です(都道府県により異なります)。
「この工事に間に合わせたい」という場合は、早めの準備が必要になります。
業種追加でよくある失敗例
実務上、よくある失敗としては、
- 工事内容と追加業種が合っていない場合
- 実務経験の証明が不十分な場合
- 申請時点で技術者が退職してしまった場合
- 更新直前なのに単独で業種追加をしてしまった場合
などがあるので注意が必要です。
業種追加を検討されている方へ
業種追加は、事業の幅を広げ、受注機会を増やすための重要な手続きです。
一方で、「自社にはどの業種が必要なのか」「本当に要件を満たしているのか」を正確に判断するのは簡単ではありません。
少しでも不安がある場合は、ご相談いただくことで、リスクを避けることができると思います。
お気軽にお電話くださいね

