4月1日からの白ナンバー問題は解決へ。
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
あっという間に春目前となりましたね。
この1か月間は、夢中でお仕事をしておりました。
私は、花の写真を撮るのが趣味ですが、冬の間はあまりお花が咲いていないので遠ざかっていましたが、暖かくなって色んな花が咲いてきました。
桜もきっともうすぐですね。
ご無沙汰しています。
春ですね。ちょっと前まで寒かったのに~
三寒四温もいよいよ終わりかな~
さて今回は、4月から始まる法改正の解釈について、お知らせしたいと思います。
ここしばらく周囲が騒然としていたのが、運送業の発注者に対する白トラック問題です。
運送を生業としながら白ナンバーのトラックで運送する業者に、発注する側を罰則強化することで、違法トラックを排除しようと法改正したことが発端です。
コンプライアンスに敏感な大手企業から順次、契約を見直しだしたのですが、本来、白ナンバーで問題なかった産廃業者さんの契約まで切り出したので大騒ぎとなりました。
弊所でも、お問合せが相次いだものの、情報がないまま様子を注視するしかありませんでした。
もちろん、近畿運輸局や各環境課へ問合せ確認をしましたが、残念ながらどちらともいえない回答で。
そして今週月曜に、環境省から各自治体へ、そして国土交通省からも各自治体へ事務連絡が発せられました。
内容を平たく言うと、「法律については、これまでと変更がない。産廃は収集と運搬が一体となった業なので、運送だけを切り離す解釈ではない」といったところでしょうか。
もちろん、もっぱら運送を目的としている場合は、緑ナンバーが必要というところが味噌です。
もともと産廃のグレー問題と言われていた部分でもありますが、これで少し収まりそうです。
ご心配な部分がありましたら、お尋ねくださいね。
さあ、今週もがんばりましょうか。
