【建築一式工事許可の取得で検討すべきは実務経験の「年数だけ」だけとは限りません】



こんにちは。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
あっついですね~
今日は、30度超えだそうです。事務所にいるとそこまでの暑さは感じませんが、少し外に出るとしっかり焼けてます。すでに黒い・・

そして、うちに大きなオリーブの木が青々と茂っているのですが、その蜜を吸いに朝も早くから熊蜂が集団で食事に来ております。めちゃくちゃ大きな蜂です。中には混ざって足長バチまで。ざっと見たところ20匹~30匹はいるような。ブンブンと羽音もすごく、怖くて近づけません。
2週間ほどでオリーブの花も枯れるでしょうから、近づかず食事タイムが終わるのをじっと待つしかありません。
秋には立派なオリーブの実が成ることを祈っています。使い道が分かりませんが。笑

まる
まる

梅雨は~?どこ行っちゃったんでしょうね~
夏はゆっくりでいいですニャ。
とけますので。



さて、明日から兵庫県の業者登録が始まりますが、皆様ご準備は整われていますか?
まだ、時間に余裕がありますので、いまのうちにしっかり確認しておきましょうね。


近頃の弊所のご相談内容ですが、建設業許可の新規の取得をめざしていらっしゃる方が増えている気がします。特に、建築一式工事の取得について感じることをまとめてみました。

中でも、リフォーム工事を中心に業務をされている事業者様から、「10年経験を積めば許可が取れるのでは?」というご質問をいただきます。
確かに、資格か実務経験10年は、専任技術者となる人を選定する上で必須の要件の一つです。
ただ、近年は建設業許可に関する審査全体が厳格化されてきたな~という感想は否めません。

そこで、大事だなと思うのが、単に年数だけでなく、「どのような工事を、どの程度継続して行ってきたか」という点も慎重に確認しておかなければいけないなという点です。
特に建築一式工事については、実際の工事内容が「建築一式」に該当するかどうか、また、その工事を裏付ける請求書・契約書・注文書などの資料が整っているかが大切なポイントになります。

たとえば、建築一式工事は、他の業種とは異なり、1,500万円未満(木造住宅の場合は延床面積150㎡未満)の工事であれば、許可が不要なケースがあります。新築工事であれば、普通かもしれませんが、1500万円以上のリフォーム工事となると、材料費にもよりますが、かなり大きな規模になりそうです。
100万円程度のリフォーム工事年に数件受けている状況で、いきなり本当に1500万円以上に必要な許可が必要なのか、つまり「今後、なぜ建築一式工事の許可が必要なのか」という事業実態との整合性も意識しておくことが大切です。

例えば、

・元請から許可取得を求められるから

・公共工事や入札関係で必要だから

・信用面で合った方が良いのではないか

・受注工事の金額が拡大予定だから

・継続取引の条件として許可があることが前提だから

・金融機関や取引先の印象を左右するから、融資の条件にあるから

・将来的事業展開の計画上必要だから

といった、法律上は不要な範囲であっても実務上の必要性が生まれている場合は、許可取得につながる流れを整理しておくことで、将来的な準備もしやすくなります。
特に実務経験での許可取得をお考えの方は、現在の実績が経験に見合うものであるか精査しておく方が良いと思います。
建設業許可は、いま「取れるか・取れないか」だけではなく、数年後を見据えて、今からどのような実績を積み重ねていくかも重要です。もう少し、ここに気を配っておけば良かったと後から思っても、過ぎてしまってからでは遅いですね。

今後取得を検討されている場合は、工事内容や資料の整理を含め、早めに準備を進められることをおすすめします。
今、足りないものは何か、これから何を準備する必要があるのか、確認が必要な方は一緒に検討させていただきますので、お気軽にお電話くださいませ。

さて、今週末は雨の予報だそうです。
植物が喜びますね。

今週もよろしくお願いいたします。

周りはカエルの大合唱です。
田植えの時期ですニャ
熱中症にお気をつけて。

まる
まる