2026年5月

事務所雑感
【建築一式工事許可の取得で検討すべきは実務経験の「年数だけ」だけとは限りません】

行政書士の秋田です。お変わりございませんか?最近のご相談から気になる点をまとめてみました。
建築一式工事は、1,500万円未満の工事であれば法律上許可不要となります。ただし、元請から許可取得を求められる場合や、今後の事業拡大・信用面を考慮し、取得を検討されるケースもあります。

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建設業
【経営事項審査】新しい加点項目が追加されます。

経営事項審査の加点項目が追加されました。今年の7月から受審される方に適用されます。国土交通省のHPから確認できますが、大前提として、建設キャリアアップの登録を済ませている必要があります。未登録の方、加点にご興味がある皆様は、お気軽にお問い合わせくださいね。

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事務所雑感
兵庫県の業者登録が始まります。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたでしょうか?あっという間に5月も半ばですが、弊所では、5月27日からはじまる兵庫県業者登録の申請準備をしております。お忙しい皆様も、手続きをお忘れなく。経営事項審査をはじめ、業者登録のご相談も受け付けております。お気軽にお電話くださいませ。

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