【建設業】赤字決算や自己資金不足でも許可は取れるの?
1. 建設業許可と財務基盤の関係
建設業許可を取得する際、法人・個人事業主は財務状況の確認が必須です。
特に、特定建設業の許可を取得する場合、500万円以上の工事を請け負う能力を示すため、決算書や自己資金の状況が審査対象となります。
そのため、「赤字決算だけど許可は取れるのか」「自己資金が少ない場合はどうすればよいか」という相談は非常に多く、初めての申請者にとって不安の種になりやすいポイントです。
2. 赤字決算でも建設業許可は取得可能か?
結論から言うと、赤字決算であっても建設業許可は取得可能です。ただし、以下のポイントに注意が必要です。
- 財務状況の全体像が重要
- 単年度の赤字だけでなく、過去3期程度の決算や資産状況を総合的に判断されます。
- 自己資本比率や預金残高、資産の保有状況も評価されます。
- 一般建設業と特定建設業で条件が異なる
- 補足書類や説明の工夫が可能
- 赤字決算の理由や改善計画を添えることで、審査担当者に事業の健全性を示すことができます。
3. 自己資金不足の場合の対策
自己資金が不足している場合も、一定の対策で建設業許可を取得できる場合があります。
- 経営状況証明書や決算書で現状を説明
- 赤字や自己資金不足の背景を整理し、安定的に事業を運営できることを示す
- 銀行借入や保証金で補う
- 事業用口座の預金残高や保証金を自己資金の代わりとして提示できる場合があります
- 特定建設業の申請は慎重に検討
- 自己資金の不足は許可取得に大きく影響するため、必要に応じて財務改善策を講じることが重要です
財務状況に不安がある場合、行政書士に相談することで次のメリットがあります。
まとめ
- 赤字や自己資金不足でも申請可否を判断
- 過去の決算書や資産状況を確認し、許可取得可能か評価してもらえる
- 申請書類や添付書類の作成サポート
- 財務状況を適切に説明する書類作成や補足資料の作成を任せられる
- 申請先や手続きの進行管理
- 都道府県知事許可か国土交通大臣許可かの確認
- 申請書提出後の審査対応もサポート
赤字決算や自己資金不足であっても、建設業許可の取得は可能です。ただし、申請書類の不備や財務状況の説明不足により、審査が遅れたり却下されたりするリスクがあります。
一般建設業は比較的柔軟ですが、特定建設業や大規模工事を請け負う場合は、自己資金の証明や財務改善策が重要です。

