【建設業】許可の500万円要件とは?個人事業主・法人別に分かりやすく解説
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
すっかり秋も深まり、冬目前。
風もだんだん冷たくなってきました。木枯らし一号はまだのようですが、はやくも暖房器具に頼っています。
一端つけだすと止められませんね。おそらく春までお世話になると思います。
お久しぶりです。
またお会いできて良かったです。
さて、今回は基礎中の基礎のおはなしです。
建設業許可の500万円要件とは?
個人事業主・法人別に分かりやすく解説します。
建設業許可を取得する際に、よく出てくる条件のひとつが 「500万円要件」 です。
初めて申請される方にとっては聞き慣れない言葉かもしれませんが、この要件を正しく理解していないと申請がスムーズに進まないことがあります。
500万円要件とは?
500万円要件とは、建設業許可を申請する際に、自己資金または請負契約額が500万円以上あることを目安に、経営能力や財務状況を判断するための基準です。
- 個人事業主・法人どちらにも適用されます
- 元請負契約の総額や自己資金で基準を満たす必要があります
- 下請けや一部の工事だけでは判断できない場合があります
財産要件を課している趣旨は?
建設業許可の500万円の財産要件は、事業者が請負契約を適切に履行できるだけの「経済的基盤(信用力・体力)」があるかを証明するために設けられています。
これは、建設業特有の材料費や外注費などの先行支払いが発生する中で、資金繰りに行き詰まることなく、健全かつ安定的に事業を運営できる能力があるかを確認するためのもので、事業者の信頼性を示す重要な基準です。
なぜ必要なのか
- 資金繰りの安定性確保: 建設業は工事開始前に材料費や外注費などで多額の費用が発生することが多く、途中で資金がショートすると工事が中断し、発注者や下請業者に迷惑をかけかねません。
- 事業者としての信頼性証明: 500万円以上の財産的基礎(自己資本)または金銭的信用(資金調達能力)があることで、「この事業者はちゃんと工事を最後までやり遂げられる力がある」と行政や取引先が判断できます。
- 不健全な業者の排除: 資金力のない業者が安易に参入し、不適切な施工や倒産を引き起こすことを防ぎ、業界全体の健全性を保つ目的もあります。
要件の主な内容
- 自己資本が500万円以上: 法人の場合、貸借対照表の純資産(自己資本)が500万円以上あることを証明します(新設法人は創業時の貸借対照表)。
- 資金調達能力の証明: 自己資本が500万円未満の場合、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書や融資可能証明書などで証明します。
この要件は、単なる「見せ金」ではなく、建設業を適正に運営するための「体力」を測るものとして捉えられています。
行政書士として申請をサポートする際に最も重要なポイントのひとつです。この要件を満たさないと、申請が却下される可能性があります。
500万円要件をクリアするためのポイント
- 証明書類を準備する
証明方法として、通常は金融機関で「残高証明証」を取得して証明します。 - 例外の場合
法人を設立して1年以内にこの建設業許可を取得しようとする場合で、法人の資本金を500万円以上にした場合は、証明を免除されます。
まとめ
- 500万円要件は建設業許可の申請で必ず確認されるポイントです
- 個人・法人問わず、自己資金や請負契約額の準備が重要
- 書類や金額の確認は事前にご相談いただくと安心して申請が可能です
建設業許可の申請は書類準備や要件確認が複雑ですが、当事務所では初めての方でも分かりやすくサポートしています。
📞「このケースで申請できるか分からない」「自分でできるか不安」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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風邪ひかないようにね~


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