産廃収集運搬が「不要」と思われがちだけど、実は必要になる工事
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
明日から大雪の予報になっていますね。
今日の昼間は暖かかったのに、夜は急に刺すような冷たさでした。お出かけされる方もご注意くださいませ。
さて、建設業者さんとお話ししていると、たまに産業廃棄物収集運搬について、こんなことを聞きます。
「うちは解体してないから関係ないよね」
「建設の廃材は少量だし、許可はいらないですよね?」
「処分場に持っていくだけなら問題ないと思ってた」
これには、なかなか勘違いが含まれているな~と気づきました。
今回は「産廃収集運搬の許可が必要なのに、不要だと誤解されやすい工事」についてまとめてみたいと思います。
「産廃収集運搬業」が必要になる基準は?
他社の産業廃棄物を運ぶ場合は、もちろん必要です。
その上で、他社が元請けの工事の廃棄物を運ぶ場合も必要です。
許可が不要なのは、自社が元請けの工事の廃棄物を自社で運ぶ場合のみ不要です。
廃棄物の量が少ないか、一時的な工事であるか、解体工事ではないか、などは関係ありません。「自分の工事で出た産業廃棄物を、自分で運ぶ」場合は 原則として 産廃収集運搬業の許可が不要、それ以外は必要 になります。
不要だと思われがちな工事①
【リフォーム工事と内装工事】
- クロス張替え
- 床材の撤去
- キッチン・トイレの入替
- 店舗改装
これらの工事では、
- 廃クロス
- 木くず
- 廃プラ
- 石膏ボード
などが必ず出ます。「ちょっとした内装だから」「ゴミ袋数袋程度だから」と思われがちですが、これらも産業廃棄物ですので、処分場に持ち込もうとするなら 産廃収集運搬の許可が必要 です。
不要だと思われがちな工事②
【設備工事・電気工事】
- 給排水管の交換
- エアコン入替
- 電気配線の撤去
- 照明器具の交換
このときに出る、
- 金属くず
- 廃プラスチック
- ガラス類
もすべて産業廃棄物です。「工事のメインじゃないから」「専門は設備だから」という理由は免除理由になりません。
不要だと思われがちな工事③
【元請けか、下請けか】これも非常に多い誤解です。
「元請がいるから、うちは関係ないですよね?」ということはありません。
原則として、
- 廃棄物を排出した事業者
- 実際に運搬する事業者
それぞれに責任があり、下請であっても、
- 自社で廃材を積む
- 自社車両で運ぶ
この時点で、産廃収集運搬の許可が必要になります。
「処分場に直接持ち込むだけ」はセーフ?
結論から言うと、アウトです。「収集運搬」という言葉から、
- 業として運ぶ
- 他人の廃棄物を運ぶ
処分場に直接持ち込むかどうかより、「誰のものを生業として運ぶか」が、ポイントです。
無許可で運ぶとどうなる?
無許可で産廃を運搬した場合、
- 5年以下の懲役
- 1,000万円以下の罰金
という重い罰則があります。実際には、
- 元請から指摘された
- 現場で行政に確認された
- 処分場で断られた
という形で問題が発覚するケースが多いです。
建設業許可とは「別物」
最後に、建設業許可と産廃収集運搬業許可は、まったく別の制度です。
- 建設業許可があるから
- 長年工事をしているから
これだけでは、産廃は運べません。
まとめ
産廃収集運搬が「不要だと思われがち」な工事ほど、実は必要であることが多いです。
- 内装・リフォーム工事
- 設備・電気工事
- 下請工事
- 少量の廃材
これらでも、自社で運ぶなら許可が必要で、「知らなかった」では済まないので、一度、自社の工事内容と廃材の扱いを整理してみられることをおすすめします。
この場合は必要かな?と迷われる場合はご相談くださいませ。
建設業許可と併せて産廃業許可もあれば強いニャ。

