知らないと危険な建設業許可が更新できなくなるケース
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
建設業許可をお持ちの皆様は、5年ごとに更新申請をされていらっしゃると思いますが、更新ができないケースもあります。
実際にあった取消しになられた場合の原因と、現実的な対処法をまとめてみたいと思います。
① 決算変更届を提出していなかった場合
建設業者にとって最も多いのがこのケースかなとおもいます。
建設業許可をお持ちの場合、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。これを出していないまま更新時期を迎えると、更新申請が受理されないため、先に未提出分をすべて準備して提出する必要があります。場合によっては準備が間に合わず、更新期限に間に合わないということもあります。
「忙しくて後回しにしていた」「聞いてなかったから知らなかった」という理由は通らないのです。
この場合は、気づいた時点で急いで準備するしかありません。
弊所でも1週間ほどあれば、間に合う可能性はあります。更新の場合の証明書類がネックですが、近隣地域が本籍であれば取得可能ですし、まだまだ諦める必要はありません。
あとは変更事項があるか、などもすぐに確認してくださいね。
② 専任技術者が退職したけど後任がいない場合
非常に危険なのがこのケースだと思います。専任技術者は、大事な大事な要件の核です。
退職した場合、勤務実態がなくなった場合などは、その時点で要件の欠如となります。
実際にあった事例では、専任技術者が突然退職してしまった場合、探しているけれど後任が見つからない場合、そのため変更届も出していなかった場合は、結果として、更新ができず 許可が失効してしまうということになります。
現実的な対処法
- 退職前であれば、早急に要件を満たす人材を確保しましょう
- 経営者自身が要件を満たすのが理想的ですので、もう一度、経歴を確認してみましょう
- 一時的に業種を減らす(一部廃業になります)ことも視野に入れます
- 状況次第では廃業届を出し、再取得を検討するしかないこともあります
なにごとも早めに行動、辞められる前、兆候がある段階で動くことが大事です。
要件の確認に不安がある場合は、ご連絡くださいませ。
③500万円以上の無許可工事をしていた場合
「500万円以下なら許可はいらない」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、判断を誤ると無許可工事になってしまいます。
よくある勘違いとして
- 消費税を含めないと思っていた
- 材料費は除外できると思っていた
- 分離発注だから大丈夫だと思っていた
などがあると思いますが、行政の調査で無許可工事が発覚すると、指示処分、営業停止、悪質な場合は許可の取り消しなど、段階に応じて処分につながることもあります。
④うっかり更新期限を過ぎてしまった
建設業許可の更新は5年ごとです。この期限を1日でも過ぎてしまうと更新はできません。
「まだ時間があると思っていたのに」「書類が揃わず間に合わなかった」「忙しくてうっかりしていた」
これらの場合は、実質的に新規申請からやり直しになってしまいます。
取消しを防ぐ方法
防ぐ方法はとてもシンプルで、地味に管理するしかありません。コツは、日常的に許可要件をチェックしておき、体制に「変化があったらすぐに相談してみる」、更新直前の準備で慌てるのではなく、先に準備しておくことでしょうか。
まとめ
建設業許可は、維持することが何より重要です。ですがm問題が表面化するのは、更新時や行政調査のタイミングです。「うちは大丈夫」と思っている今こそ、要件を確認しておきましょう。
建設業許可の維持チェック、専任技術者変更時の対応、更新前の事前確認など、トラブルを未然に防ぐサポートを行っています。気になる点があれば、お早めのご相談くださいませ。
許可更新については、👉こちらから、ご確認くださいね。
分からない点があったらお電話くださいね。

