専任技術者になれないケースとは?
~建設業許可で最もつまずきやすいポイントを行政書士が解説します~
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
建設業許可のご相談で、最も多いのが要件を満たすかについてですが、その中でも不許可につながりやすいのが「専任技術者」の要件です。
「経験は十分ある」「資格があるから大丈夫だと思った」
そう考えて許可取得をしようとしたものの、専任技術者として認められないと言われたけれど本当?というお問合せは少なくありません。
建設業許可において専任技術者になれない代表的なケースを分かりやすく解説します。
専任技術者とは?
専任技術者とは、営業所ごとに常勤で配置しなければならない技術的責任者のことです。
建設業許可では、
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
この2つがそろわない限り、原則として許可は下りません。
特に専任技術者は「誰でもなれるわけではない」「証明が厳しい」という特徴があり、注意が必要なのですが、意外にもご存じない方も多いです。
専任技術者の主な要件
専任技術者になる方法は、大きく分けて次の2つです。
- 国家資格等を持っている場合
- 実務経験で要件を満たす場合
ただし、どちらの場合も
「形式的に満たしているように見えても、実際は認められない」という落とし穴があります。
これが、やっかいなところなのです。
専任技術者になれないケース①
資格が業種と合っていない
よくある誤解は「建築士の資格があれば、どの業種でも専任技術者になれる」というものです。
しかし実際には、資格ごとに対応できる建設業の業種が決まっています。
例えば、
- 二級建築士 → すべての業種に対応できるわけではありません
- 電気工事士 → 電気工事業のみ
- 土木施工管理技士 → 建築一式には使えません
このように、取得している資格と申請業種が一致していない場合、専任技術者としては認められません。
資格と業種の一覧は👉こちらから確認できます。
【出典:兵庫県HP】
専任技術者になれないケース②
実務経験の年数が足りない
資格がない場合は、実務経験で専任技術者になるには、原則として
- 10年以上の実務経験(一定の学歴があれば短縮される場合あり)
が必要です。
ここで注意したいのは、「建設業に関わっていた年数=実務経験年数」ではないという点です。
例えば、
- 現場の手元作業のみ
- 資材運搬や雑務が中心
- アルバイト的な立場
これらは、残念ながら技術的な実務経験として認められない可能性があります。
専任技術者になれないケース③
実務経験を証明できない
実務経験で専任技術者になる場合、最大のハードルは いかに「証明」するか です。
よくあるNG例として、
- 工事契約書や請求書が残っていない場合
- 工事内容が業種と一致していない場合
- 個人事業時代の資料が不十分な場合
- 元請・下請の関係が不明確な場合
などがあります。
行政は「本当にその業種の工事をしていたのか」を 書類で確認 します。
口頭での説明や自己申告だけでは、原則として認められず、あくまで書類で証明することができるか否か、にかかっているのです。
専任技術者になれないケース④
常勤性が認められない
専任技術者は、「常勤」であることが必須条件です。
そのため、次のような場合は、専任技術者になれない可能性があります。
- 他社の役員・従業員を兼ねている場合
- 別の会社でフルタイム勤務している場合
- 個人事業と会社勤務を同時にしている場合
- 営業所に常時勤務していない場合
特に最近は、社会保険の加入状況や勤務実態も厳しく見られます。
「名前だけ置いておく」「形式的に在籍させておく」といった名前貸し的な方法は、認められません。
専任技術者になれないケース⑤
業種追加で要件を満たしていない
すでに建設業許可を持っている場合でも、業種追加の際に専任技術者要件を満たせないケースがあります。
例えば、
- 既存業種では資格で対応していた
- 追加業種では実務経験が不足している
この場合、追加したい業種について専任技術者の要件を新たに満たす必要があります。
「許可を持っているから大丈夫」ということっではありません。
経験を証明できるかは、それまでの資格と資格外の業務経歴にかかわっています。
失敗しないためのポイント
専任技術者でつまずかないためには、次の点を事前に確認することが重要です。
- 資格が申請業種に対応しているか
- 実務経験の年数・内容は足りているか
- 証明書類を揃えられるか
- 常勤性を客観的に説明できるか
これらを申請前に整理・確認することが最大の対策だと思います。
まとめ|専任技術者は「早めの確認」が重要です
専任技術者は、建設業許可の中でも判断が厳しく、個別性が高い要件です。
- 経験があっても認められない場合
- 資格があっても使えない場合
- 書類が足りずに不許可になる場合
こうしたケースは、実務では珍しくありません。
「自分が専任技術者になれるか分からない」「この経験で足りるのか不安」そのような場合は、
事前に専門家に確認することで、時間と労力を大きく減らすことができます。
建設業許可は、準備段階が成否を分ける許認可ですので、早めのご確認をおすすめします。
分からないところがあったら
お電話くださいね🐾
建設業許可や決算変更届、経営事項審査については、個別の状況によって必要な対応が変わることが少なくありません。
姫路を中心に建設業専門でサポートしている行政書士アクア法務事務所では、事前確認から申請まで丁寧に対応しています。
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