暴力追放講習会を受けられる人は誰?
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
11月も残すところ1週間となりました。
この連休は良いお天気でしたね~
明日は雨が降るそうですが、その後も少し暖かさは戻るとか。
いつも11月23日頃に木枯らし1号が吹いているイメージだったのですが、今年は、少し暖かい冬なのかもしれません。
おはよう。
今週もよろしくね。
さて、ご存じのとおり、兵庫県の業者登録には加点項目がいくつかあります。
その中の一つで加点を取りやすいものの一つとしてお勧めしているのが暴力追放講習会です。
暴力追放講習会って何?
正式名称は、「不当要求責任者講習」と言います。
事業者の方々が、暴力団員からの不当な要求の被害に遭わないためには、暴力団の情勢や対処方法等を知った上で組織的に対応することが大切だということで、この講習会に参加された業者様には加点されるという趣旨です。
加点は何点あるの?
兵庫県の加点は6点あります。
この講習会を受講していただき、受講証が発行されることが必要ですが、この講習会の参加費は無料です。修了から3年間有効です。したがって、3年に1度更新のために定期講習を受けていただくことになります。
有効期間は?
注意が必要なのは、兵庫県の加点の有効期間と警察の言う有効期間がたまに異なることです。
兵庫県は、業者登録の加点のためにあるので、必ずしも連動しておらず、この有効期間を変更されることがあります。昨年1年間は、有効期間2年間となっておりました。
コロナ禍の特別措置として3年間に有効期間を延ばされていましたが、コロナ禍がおわり2年間に戻されのに対応できない事情が多く、また3年間に延ばされたようです。有効期間の確認は必須ですね。
今年の加点を希望するにはその年の3月末までの受講が必要になります。
受講されている方は、忘れずに加点登録なさって下さいね。
誰が受講すべきなのか
さて、この「不当要求責任者講習」ですが、誰が受講すべきなのでしょうか?
会社の加点になるから、会社の代表者が受けるべき?
もちろん会社代表者様が受けられることも可能です。
そして、意外に知られていませんが、会社の従業員の方もOKです。さらに言うと、会社のパートの方でも従業員であればOKなのです。もちろんその場だけの方は不可で、雇用関係にあることは必要です。
これから、加点項目をご検討される方は、ぜひご利用くださいね。
他の加点項目について、お知りになりたい方はお気軽にご連絡くださいませ。
今日も良い一日を♪

