建設業許可:自社に必要な許可を見極めるポイント

建設業を営むうえで必ず知っておきたいのが 建設業許可の「種類」 です。

「うちの会社ってどの許可が必要?」と悩まれる経営者さんは多いですが、これを正しく理解しておくことは、 法令遵守だけでなくお仕事の受注チャンスにも直結します。許可の種類と自社がどれに該当するかを判断するコツをわかりやすく解説します。

まず大前提として、建設業許可は 請け負う工事の内容によって必要な許可が変わります。

建設業法では、29種類の工事業種が定められており、自社が行う工事内容に合わせて該当する業種の許可を取得する必要があります。

例えば、

建築一式工事業:住宅・ビルなどの新築・増改築

電気工事業:電気設備の設置や配線工事

管工事業:給排水・空調設備工事 など

上記のように業種ごとに工事内容が細かく分類されており、請け負う工事が複数ある場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。


業種の工事内容の詳細はこちら👉に一覧表にしていますので、ご確認くださいね。

一式工事の特徴

  • 総合的な 企画・指導・調整 のもとで工事全体をまとめて請け負う工事のことをいいます。
  • 複数の専門的な工程を組み合わせて建物や土木工作物をつくる工事が該当します。
  • 一式工事には 建築一式工事(建物の新築・増改築など)と 土木一式工事(道路・橋梁・ダムなど)があります。
  • 元請として複数の専門工事を統括し、工程管理・品質管理・下請け管理まで行います。
  • 一式工事の許可を持っていても、専門工事の単独請負にはそれぞれの専門工事許可が別途必要です。


建築一式工事の例

  • 住宅の新築工事、マンションの建設全体工事など(戸建住宅や集合住宅の建設)
  • ビルや商業施設の建築工事
  • 建物の大規模な増改築・改修工事(建築確認が必要な規模)

土木一式工事の例

  • 道路・橋梁の新設や補修工事
  • トンネル・ダム工事、高速道路や橋の造成工事
  • 河川改修や港湾工事
  • 上下水道施設を含む整備工事(土木系の総合工事)

一式工事は 元請けとして全体の工程管理・調整を行う工事 なので、大規模・複雑な工事であるほど、一式工事に該当する可能性が高くなります。

次に考えるのは「 許可の区分」 です。建設業許可には大きく次の2つがあります。

✅  一般建設業

下請けに出す工事金額が一定金額未満(一般的には比較的小規模)の場合、多くの中小企業がこの区分に該当します。

✅ 特定建設業

大きな工事を 下請けに出す可能性がある場合 に必要です。具体的には、1件の工事で下請け総額が一定金額(例:税込4,500万円以上など)を超える場合に該当します。

どのような規模の工事を元請けとして受注し、どこまでを下請けに出すのか、 で許可の区分を見極める必要があります。



建設業許可は、営業所の所在地や活動範囲によって申請先が異なります。

都道府県知事許可がもっとも多いと思いますが、1つの都道府県内だけで事業を行う場合に該当します。

国土交通大臣許可は、複数の都道府県で営業所を構えたり、広域的に事業を展開する場合に該当します。

つまり、営業範囲によって必要な許可が変わります。

1 まずは、自社が請け負う工事の種類・内容が、 29業種のどれに該当するか 確認します。

2  次に、工事の規模と下請けの有無を確認します。これによって 「一般建設業」「特定建設業」のどちらが必要かを判断します。

3 そして、事業所の所在地・営業エリアをどこにするかを決めて 知事許可か大臣許可かを決めます。
  許可取得後に営業所を増やされた場合にも大臣許可に変更することになります。

許可の選び方は事業の信用にも直結します。必要な許可を正しく取得することは 受注機会の拡大や、元請けからの信頼獲得、資金調達の面でも大事なポイントになります。

「どの許可が必要か分からない…」という場合は、専門家にご相談くださいませ。


許可を取る前にしっかり確認してね。

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