建設業許可が必要なケース・不要なケース

― 知らずに違反していませんか?判断基準を行政書士がわかりやすく解説 します―


兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

今回は、建設業許可が必要なケースと不要なケースをまとめてみました。


「建設業許可って本当に必要?」
「500万円未満なら大丈夫って聞いたけど」
「元請から“許可を取ってほしい”と言われたんだけれど」

建設業を営む方から、こうしたご相談をよくいただきます。
建設業許可が必要かどうかの判断を間違えている事業者様もわりといらっしゃいます。

「うちは大丈夫」と思っている方こそ、ぜひ最後までご覧ください。


建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県の許可です。
建設業法により、許可を受けずに営業できる範囲は厳密に決められています。

そして重要なのは、「建設業を営むこと=必ず許可が必要」ではないという点です。


では、どんな場合に許可が必要になるのでしょうか。


① 請負金額が500万円(税込)以上の工事を行う場合

最も基本的な判断基準がこちらです。

  • 建築一式工事以外
    → 1件の請負金額が500万円(税込)以上
  • 建築一式工事
    → 1,500万円(税込)以上
    または
    → 延べ面積150㎡以上の木造住宅

この金額以上の工事を請け負う場合、必ず建設業許可が必要です。

【注意】
材料費・外注費・消費税を含めた「契約金額の総額」で判断します。
分割請求しても、実態が1つの工事なら合算されます。


② 元請・下請に関係なく金額を超える場合

「下請だから許可はいらない」これはよくある誤解です。

元請工事でも下請工事でも、請負金額が基準を超えれば許可は必要です。

特に最近は、元請業者から「建設業許可を持っていないと仕事を出せない」と言われたからと、許可の取得を検討されるケースが増えているように思います。


たとえ1件1件が500万円未満でも、

  • 年間を通じて継続的に工事を受注している場合
  • 建設工事を本業としている場合

このような場合は、無許可営業と判断される場合もあります。行政は「実態」を重視しています。


最近特に増えているのが以下のケースです。

  • 元請業者から許可取得を求められる場合
  • 公共工事・大手案件に参加したい場合
  • 取引先のコンプライアンスが厳しい場合

これらの場合は、金額に関係なく事実上、建設業許可が必須となります。


① 1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事のみ

以下の条件をすべて満たす場合は、原則として許可不要です。

  • 建築一式工事以外
  • 1件の請負金額が500万円未満
  • 契約を分割していない
  • 実態として小規模工事のみ

例えば、

  • 内装工事 80万円
  • 外構工事 120万円
  • 設備修理 30万円

ただし、今後事業拡大を考えている場合は注意が必要です。


② DIYや軽微な修繕のみを行っている場合

以下のようなケースも、通常は許可不要です。

  • クロス張替え
  • 網戸交換
  • 小規模な修繕・補修
  • 部分的なリフォーム

ただし、工事内容が拡大し金額が上がれば、すぐに「許可が必要な業態」に変わります。


よくある勘違い・注意点

「500万円未満だから絶対大丈夫」は間違い

  • 実質1つの工事なら合算
  • 材料費・消費税込み
  • 継続性があると指導対象になることも

「個人事業主だから不要」も間違い

法人・個人は関係ありません。
個人事業主でも条件を満たせば許可が必要です。


「元請が許可を持っているからOK」も間違い

下請でも金額基準を超えれば、
下請業者自身が許可を持っている必要があります。


建設業許可が必要なのに取得せず営業していると、

  • 建設業法違反(罰金・懲役)
  • 行政指導・営業停止
  • 元請からの契約解除
  • 取引先・金融機関からの信用低下

といったリスクをかかえることになります。「知らなかった」は通用しないのです。


建設業許可が必要か迷ったらご相談を

建設業許可が必要かどうかは、金額だけでなく、工事内容・契約形態・事業の実態を総合的に判断します。自己判断で「不要」と決めつけるのは非常に危険です。


当事務所は、建設業・産業廃棄物関連許可を専門に取り扱う行政書士事務所です。

  • 建設業許可が本当に必要かの無料診断
  • 新規・更新・業種追加までトータル対応
  • 産廃許可との同時取得も可能

「うちは許可が必要?」「今からでも間に合う?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。

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