許可がないと公共工事は受けられない?

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

今年一番の寒さですね。
うちは雪予報です。暖かくしてお過ごしくださいね。

さて、今回は「公共工事を受けるには許可がないといけないのか」というテーマで認めてみました。

「公共工事を受けてみたいけれど、建設業許可がないと無理なのだろうか?」
これは、多くの建設業者さんから実際によく聞かれる質問です。

結論から言うと、原則として、建設業許可がなければ公共工事を受注することはできません。
ただし、細かい条件や誤解されやすいポイントも多く、「知らなかった」では済まないリスクもあります。

  • なぜ公共工事には建設業許可が必要なのか?
  • 許可がなくても例外的に可能なケースはあるのか?
  • 無許可で関わるとどうなるの?

    を、建設業者さん目線でわかりやすく解説したいと思います。

まず、公共工事とは、国・都道府県・市区町村などの公共団体が発注する工事のことをいいます。

具体的には、

  • 道路工事
  • 橋梁工事
  • 学校や庁舎の建設・改修
  • 公園整備
  • 上下水道工事

などが代表例です。これらは税金を使って行われるため、
信頼できる業者であること」「一定の経営基盤・技術力があること」が求められます。
その基準の一つが、建設業許可です。


公共工事では、ほぼ必ず「入札」という手続きが行われます。
この入札参加資格の条件として、

建設業許可を受けていることが定められているのが一般的です。

つまり、 建設業許可がない時点で、入札のスタートラインに立てないということになります。

公共工事は金額が大きいものもあり、工期も長いため、無許可業者が施工することは制度上想定されていません。


建設業許可の基本ルールとして、「1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」の工事であれば、
原則として許可は不要とされています。

では、
公共工事で500万円未満なら、許可なしでも受けられるのか?

と思いますよね?

結論からいうと、ほぼ不可能です。

理由はシンプルに、公共工事では金額に関係なく入札参加資格=建設業許可が必須とされているケースがほとんどだからです。

たとえ工事金額が小さくても、「公共工事である」という点が重要になります。


「元請じゃなくて、下請なら許可がなくても大丈夫?」という質問もあります。

これについては注意が必要です。

下請でも建設業許可が必要なケース

  • 1件の請負金額が500万円以上の場合
  • 元請から許可業者であることを求められている場合
  • 継続的に公共工事の下請に入る場合

特に最近は、元請業者がコンプライアンスを非常に重視されています。

そのため「金額は小さいが、許可がない業者は使えない」と言われるケースも増えています。


もし、建設業許可がないまま公共工事に関わった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 建設業法違反による罰則を受ける可能性あり
  • 元請業者との契約を解除される可能性
  • 今後の取引停止の可能性
  • 行政からの指導・指名停止の可能性あり

特に元請側も処分対象になるため、「知らなかった」では済まされません。

結果として、会社、個人の信用を大きく損なう可能性があります。


「今は民間工事だけど、将来は公共工事もやりたい」という建設業者さんも多いと思います。

その場合、重要なのは 早めに建設業許可を取得しておくことです。

公共工事では、経営状況、技術者の体制なども評価の対象になることがあります。

「仕事が決まってから許可を取ろう」では、間に合わないケースもあります。


まとめ

まとめると、

  • 公共工事は原則、建設業許可がなければ受注できない
  • 金額が小さくても、許可なしでは入札できない
  • 下請でも許可を求められるケースが増えている
  • 無許可で関わると大きなリスクがある

ということになります。もし、

  • 自分の会社は許可が取れるのか
  • 今の状態で公共工事を目指せるのか
  • どの許可業種が必要なのか

といった点が気になる場合は、建設業専門の行政書士にご相談ください。

状況によっては、「今すぐ取れるケース」「準備が必要なケース」がはっきり分かれます。


「うちは公共工事を受けられるのか?」
「建設業許可が必要か分からない」

そんな場合は、お気軽にご相談ください。
早めの判断が、将来の仕事の幅を大きく広げると思います。

分からないところや不安なことが
あったら聞いて下さいね。

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