許可がないと公共工事は受けられない?
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
今年一番の寒さですね。
うちは雪予報です。暖かくしてお過ごしくださいね。
さて、今回は「公共工事を受けるには許可がないといけないのか」というテーマで認めてみました。
「公共工事を受けてみたいけれど、建設業許可がないと無理なのだろうか?」
これは、多くの建設業者さんから実際によく聞かれる質問です。
結論から言うと、原則として、建設業許可がなければ公共工事を受注することはできません。
ただし、細かい条件や誤解されやすいポイントも多く、「知らなかった」では済まないリスクもあります。
- なぜ公共工事には建設業許可が必要なのか?
- 許可がなくても例外的に可能なケースはあるのか?
- 無許可で関わるとどうなるの?
を、建設業者さん目線でわかりやすく解説したいと思います。
公共工事とはどんな工事?
まず、公共工事とは、国・都道府県・市区町村などの公共団体が発注する工事のことをいいます。
具体的には、
- 道路工事
- 橋梁工事
- 学校や庁舎の建設・改修
- 公園整備
- 上下水道工事
などが代表例です。これらは税金を使って行われるため、
「信頼できる業者であること」「一定の経営基盤・技術力があること」が求められます。
その基準の一つが、建設業許可です。
なぜ公共工事には建設業許可が必要なのか
公共工事では、ほぼ必ず「入札」という手続きが行われます。
この入札参加資格の条件として、
建設業許可を受けていることが定められているのが一般的です。
つまり、 建設業許可がない時点で、入札のスタートラインに立てないということになります。
公共工事は金額が大きいものもあり、工期も長いため、無許可業者が施工することは制度上想定されていません。
「500万円未満なら許可不要」でも公共工事は無理?
建設業許可の基本ルールとして、「1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」の工事であれば、
原則として許可は不要とされています。
では、
公共工事で500万円未満なら、許可なしでも受けられるのか?
と思いますよね?
結論からいうと、ほぼ不可能です。
理由はシンプルに、公共工事では金額に関係なく入札参加資格=建設業許可が必須とされているケースがほとんどだからです。
たとえ工事金額が小さくても、「公共工事である」という点が重要になります。
下請として公共工事に関わる場合はどうなる?
「元請じゃなくて、下請なら許可がなくても大丈夫?」という質問もあります。
これについては注意が必要です。
下請でも建設業許可が必要なケース
- 1件の請負金額が500万円以上の場合
- 元請から許可業者であることを求められている場合
- 継続的に公共工事の下請に入る場合
特に最近は、元請業者がコンプライアンスを非常に重視されています。
そのため「金額は小さいが、許可がない業者は使えない」と言われるケースも増えています。
無許可で公共工事に関わるとどうなる?
もし、建設業許可がないまま公共工事に関わった場合、以下のようなリスクがあります。
- 建設業法違反による罰則を受ける可能性あり
- 元請業者との契約を解除される可能性
- 今後の取引停止の可能性
- 行政からの指導・指名停止の可能性あり
特に元請側も処分対象になるため、「知らなかった」では済まされません。
結果として、会社、個人の信用を大きく損なう可能性があります。
将来、公共工事を目指すなら早めの準備が重要
「今は民間工事だけど、将来は公共工事もやりたい」という建設業者さんも多いと思います。
その場合、重要なのは 早めに建設業許可を取得しておくことです。
公共工事では、経営状況、技術者の体制なども評価の対象になることがあります。
「仕事が決まってから許可を取ろう」では、間に合わないケースもあります。
まとめ
まとめると、
- 公共工事は原則、建設業許可がなければ受注できない
- 金額が小さくても、許可なしでは入札できない
- 下請でも許可を求められるケースが増えている
- 無許可で関わると大きなリスクがある
ということになります。もし、
- 自分の会社は許可が取れるのか
- 今の状態で公共工事を目指せるのか
- どの許可業種が必要なのか
といった点が気になる場合は、建設業専門の行政書士にご相談ください。
状況によっては、「今すぐ取れるケース」「準備が必要なケース」がはっきり分かれます。
「うちは公共工事を受けられるのか?」
「建設業許可が必要か分からない」
そんな場合は、お気軽にご相談ください。
早めの判断が、将来の仕事の幅を大きく広げると思います。
分からないところや不安なことが
あったら聞いて下さいね。

