専任技術者の実務経験が短縮される組み合わせとは?

~建設業許可で使える学歴・資格の活用法~


兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

今回は、実務経験の10年の経験が満たないとき、なんとか短くならないかな~と思われると思いますが、実務経験が短縮できる場合をまとめたいと思います。

建設業許可の専任技術者について調べていると、「実務経験は10年必要」という情報を目にする方が多いのではないでしょうか。しかし実際には、学歴や資格との組み合わせによって、実務経験が大幅に短縮されるケースがあります。
専任技術者の実務経験が短縮される代表的な組み合わせを、建設業許可専門の行政書士の視点で、まとめてみました。


原則として、専任技術者の実務経験は「学歴+実務経験」または「資格」の組み合わせで判断されます。

何も条件がない場合は、学歴・資格なし → 実務経験10年以上 となりますが、以下の条件を満たすことで短縮が可能です。


大学・高等専門学校(指定学科)卒の場合

  • 実務経験3年以上

高校(指定学科)卒の場合

  • 実務経験5年以上

ここで重要なのが「指定学科」です。

指定学科とは?

建設業法で定められた、土木・建築・電気・機械などの建設業に関連する学科を指します。
学科名が微妙な場合でも、カリキュラム内容によって認められるケースがあるため、自己判断せずに確認することが重要です。


一定の国家資格を保有している場合、実務経験が不要、または大幅に短縮されます。

実務経験が不要になる代表例

  • 1級・2級施工管理技士(業種対応)
  • 技術士(該当部門)
  • 建築士(一級・二級)
  • 電気工事士、管工事施工管理技士 等

資格は業種との対応関係が厳密に決まっており、資格があっても、すべての業種で使えるわけではありません。


よくある質問として、「学歴と資格を組み合わせてさらに短縮できるのか?」というものがあります。
結論から言うと、原則として“最も有利な要件を1つ使う”形になります。

例えば、

  • 指定学科卒(3年)+施工管理技士 → 資格要件を使用
  • 指定学科卒(5年)+軽微な資格 → 学歴要件を使用

「3年+さらに短縮」というような加算式の短縮はできません。



以下のようなケースは、実務経験の短縮には使えません。

  • 指定学科ではない学科卒+短縮を主張
  • 民間資格のみで短縮を狙う
  • 業種と無関係な国家資格
  • 経験年数の一部だけを切り取って短縮計算する

「資格がある=自動的にOK」ではない点に注意が必要です。


実務経験の短縮が認められるかどうかは業種次第

同じ学歴・資格でも、

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 専門工事(内装、電気、管、舗装など)

どの業種で申請するかによって、短縮の可否が変わるケースがあります。特に一式工事は判断が厳しく、専門工事での経験がそのまま使えない場合もあります。


専任技術者の実務経験が短縮されるかどうかは、

  • 指定学科に該当するか
  • 資格と業種が対応しているか
  • 最も有利な要件を選べているか

この3点でほぼ決まります。「短縮できると思っていたのにダメだった」というケースは非常に多いため、
申請前の要件チェックが重要です。

実務経験の短縮要件は、都道府県ごとの運用や細かな判断差もあります。

  • この学科は指定学科になる?
  • この資格でどの業種が取れる?
  • 実務経験は何年必要?

こうした疑問がある場合は、申請前に確認することが、最短で許可を取る近道です。


まる
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