専任技術者の実務経験が短縮される組み合わせとは?
~建設業許可で使える学歴・資格の活用法~
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
今回は、実務経験の10年の経験が満たないとき、なんとか短くならないかな~と思われると思いますが、実務経験が短縮できる場合をまとめたいと思います。
建設業許可の専任技術者について調べていると、「実務経験は10年必要」という情報を目にする方が多いのではないでしょうか。しかし実際には、学歴や資格との組み合わせによって、実務経験が大幅に短縮されるケースがあります。
専任技術者の実務経験が短縮される代表的な組み合わせを、建設業許可専門の行政書士の視点で、まとめてみました。
専任技術者の実務経験が短縮される基本ルール
原則として、専任技術者の実務経験は「学歴+実務経験」または「資格」の組み合わせで判断されます。
何も条件がない場合は、学歴・資格なし → 実務経験10年以上 となりますが、以下の条件を満たすことで短縮が可能です。
指定学科卒業による実務経験の短縮
大学・高等専門学校(指定学科)卒の場合
- 実務経験3年以上
高校(指定学科)卒の場合
- 実務経験5年以上
ここで重要なのが「指定学科」です。
指定学科とは?
建設業法で定められた、土木・建築・電気・機械などの建設業に関連する学科を指します。
学科名が微妙な場合でも、カリキュラム内容によって認められるケースがあるため、自己判断せずに確認することが重要です。
国家資格等による実務経験の免除・短縮
一定の国家資格を保有している場合、実務経験が不要、または大幅に短縮されます。
実務経験が不要になる代表例
- 1級・2級施工管理技士(業種対応)
- 技術士(該当部門)
- 建築士(一級・二級)
- 電気工事士、管工事施工管理技士 等
資格は業種との対応関係が厳密に決まっており、資格があっても、すべての業種で使えるわけではありません。
学歴+資格による実務経験短縮はできる?
よくある質問として、「学歴と資格を組み合わせてさらに短縮できるのか?」というものがあります。
結論から言うと、原則として“最も有利な要件を1つ使う”形になります。
例えば、
- 指定学科卒(3年)+施工管理技士 → 資格要件を使用
- 指定学科卒(5年)+軽微な資格 → 学歴要件を使用
「3年+さらに短縮」というような加算式の短縮はできません。
実務経験短縮が認められない組み合わせに注意
以下のようなケースは、実務経験の短縮には使えません。
- 指定学科ではない学科卒+短縮を主張
- 民間資格のみで短縮を狙う
- 業種と無関係な国家資格
- 経験年数の一部だけを切り取って短縮計算する
「資格がある=自動的にOK」ではない点に注意が必要です。
実務経験の短縮が認められるかどうかは業種次第
同じ学歴・資格でも、
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 専門工事(内装、電気、管、舗装など)
どの業種で申請するかによって、短縮の可否が変わるケースがあります。特に一式工事は判断が厳しく、専門工事での経験がそのまま使えない場合もあります。
まとめ
専任技術者の実務経験が短縮されるかどうかは、
- 指定学科に該当するか
- 資格と業種が対応しているか
- 最も有利な要件を選べているか
この3点でほぼ決まります。「短縮できると思っていたのにダメだった」というケースは非常に多いため、
申請前の要件チェックが重要です。
実務経験の短縮要件は、都道府県ごとの運用や細かな判断差もあります。
- この学科は指定学科になる?
- この資格でどの業種が取れる?
- 実務経験は何年必要?
こうした疑問がある場合は、申請前に確認することが、最短で許可を取る近道です。
分からないところや確認したい点があったら、お電話くださいね。
一緒に確認しましょう。

