専任技術者の実務経験はどこまで認められる?

~建設業許可で失敗しない判断基準を行政書士が解説します~


まる
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おはようございます。
1月も半分が過ぎましたね。
今年は、暖冬かと思ったけれど・・まだまだ寒くなるそうです。



兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

建設業許可の取得を検討する際に、必ず問題になるのが「専任技術者の実務経験はどこまで認められるのか?」
という点です。

実際に工事経験があっても、

  • 証明できない場合
  • 業種が合っていない場合
  • 書き方を間違えている場合

は、たくさんあります。

今回は、専任技術者の実務経験が認められる範囲について、まとめてみました。


専任技術者とは、営業所ごとに配置が義務付けられている技術面の責任者です。
経営業務の管理責任者と並んで、建設業許可における重要な要件の一つです。

まず、専任技術者になる方法は主に2つあります。

  • 国家資格等を保有している
  • 一定年数以上の実務経験がある


建設業許可において求められる実務経験年数は次の通りです。

学歴がある場合

  • 大学・高専(指定学科):3年以上
  • 高校(指定学科):5年以上

学歴がない場合

  • 10年以上の実務経験

ただし、単に「年数を満たしている」だけでは足りません。
どのような業務を行っていたか、その中身が重要です。

年数が短縮される場合については、別の記事にまとめますね。


専任技術者の実務経験として認められるのは、申請業種に該当する建設工事の技術的業務です。

認められやすいもの

  • 現場作業(職人としての施工)
  • 施工管理、現場管理
  • 工程管理、品質管理
  • 設計、積算業務

認められにくいもの

  • 営業のみの業務
  • 一般事務・経理
  • 資材運搬や配送のみ
  • 警備・清掃業務

判断基準は、「建設工事の完成に技術者として関与しているか」だと考えると分かりやすいと思います。


結論として、雇用形態は問われません。

アルバイトや派遣社員であっても、実際に建設工事の技術的業務を行っていれば、専任技術者の実務経験として認められる可能性はあります。

ただし、業務内容を具体的に説明でき、継続性・常勤性があること、また、それらの証明書類を提出できるかが重要になります。


一人親方や個人事業主としての経験も、もちろん申請業種と一致していれば実務経験として認められます。
ただし、会社員よりも証明が厳しいな~と思います。なぜなら、何事も証明できるか、によるので、必要な主な資料は、

  • 請負契約書
  • 請求書・領収書
  • 確定申告書
  • 入金記録(通帳など)

これらを組み合わせることで「実際に建設工事を行っていた事実」を立証します。
一番オーソドックスなのが、請求書・領収書だと思います。ただ、これだけで良いというものではなくて、入ってきた(入金があった)ことも証明する通帳などのセットを求められることがあります。


原則として、申請する業種に該当する実務経験のみがカウント対象です。

例えば、

  • 内装工事の経験 → 内装仕上工事業
  • とび工事の経験 → とび・土工・コンクリート工事業

「建設業全般の経験」では認められず、業種ごとに期間を整理する必要があります。


建設業許可の申請でよくあるダメな例です。

  • 仕事内容が抽象的で具体性がない→証明できない
  • 業種との関連性が説明できていない
  • 経験期間の計算ミスで期間が足りない
  • 証明書類の不足で経験を証明できない


専任技術者の実務経験は、単なる職歴ではなく、許可要件としての証明が求められます。

同じ経歴でも、書き方・説明方法、添付書類の組み合わせによって、結果が大きく変わる可能性があります。




まとめ

専任技術者の実務経験が認められるかどうかは、

  • 建設工事との直接性があるか
  • 業種と一致しているか
  • 客観的な証明資料が準備できそうか

これらを論理的に証明できるかによります。

「この経験で大丈夫だろうか?」と少しでも不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご確認くださいね。一番の早道だとおもいます。



分からないところがあったら
お電話くださいね~

まだまだ寒いので体調に気を付けて下さいニャ🐾

まる
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