専任技術者の実務経験はどこまで認められる?
~建設業許可で失敗しない判断基準を行政書士が解説します~
おはようございます。
1月も半分が過ぎましたね。
今年は、暖冬かと思ったけれど・・まだまだ寒くなるそうです。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
建設業許可の取得を検討する際に、必ず問題になるのが「専任技術者の実務経験はどこまで認められるのか?」
という点です。
実際に工事経験があっても、
- 証明できない場合
- 業種が合っていない場合
- 書き方を間違えている場合
は、たくさんあります。
今回は、専任技術者の実務経験が認められる範囲について、まとめてみました。
専任技術者とは?
専任技術者とは、営業所ごとに配置が義務付けられている技術面の責任者です。
経営業務の管理責任者と並んで、建設業許可における重要な要件の一つです。
まず、専任技術者になる方法は主に2つあります。
- 国家資格等を保有している
- 一定年数以上の実務経験がある
専任技術者の実務経験年数の基準
建設業許可において求められる実務経験年数は次の通りです。
学歴がある場合
- 大学・高専(指定学科):3年以上
- 高校(指定学科):5年以上
学歴がない場合
- 10年以上の実務経験
ただし、単に「年数を満たしている」だけでは足りません。
どのような業務を行っていたか、その中身が重要です。
年数が短縮される場合については、別の記事にまとめますね。
専任技術者の実務経験として認められる業務内容
専任技術者の実務経験として認められるのは、申請業種に該当する建設工事の技術的業務です。
認められやすいもの
- 現場作業(職人としての施工)
- 施工管理、現場管理
- 工程管理、品質管理
- 設計、積算業務
認められにくいもの
- 営業のみの業務
- 一般事務・経理
- 資材運搬や配送のみ
- 警備・清掃業務
判断基準は、「建設工事の完成に技術者として関与しているか」だと考えると分かりやすいと思います。
アルバイト・パート・派遣社員の経験は実務経験になる?
結論として、雇用形態は問われません。
アルバイトや派遣社員であっても、実際に建設工事の技術的業務を行っていれば、専任技術者の実務経験として認められる可能性はあります。
ただし、業務内容を具体的に説明でき、継続性・常勤性があること、また、それらの証明書類を提出できるかが重要になります。
一人親方・個人事業主の実務経験は認められる?
一人親方や個人事業主としての経験も、もちろん申請業種と一致していれば実務経験として認められます。
ただし、会社員よりも証明が厳しいな~と思います。なぜなら、何事も証明できるか、によるので、必要な主な資料は、
- 請負契約書
- 請求書・領収書
- 確定申告書
- 入金記録(通帳など)
これらを組み合わせることで「実際に建設工事を行っていた事実」を立証します。
一番オーソドックスなのが、請求書・領収書だと思います。ただ、これだけで良いというものではなくて、入ってきた(入金があった)ことも証明する通帳などのセットを求められることがあります。
複数業種の経験は専任技術者の実務経験として合算できる?
原則として、申請する業種に該当する実務経験のみがカウント対象です。
例えば、
- 内装工事の経験 → 内装仕上工事業
- とび工事の経験 → とび・土工・コンクリート工事業
「建設業全般の経験」では認められず、業種ごとに期間を整理する必要があります。
専任技術者の実務経験でよくあるNG例
建設業許可の申請でよくあるダメな例です。
- 仕事内容が抽象的で具体性がない→証明できない
- 業種との関連性が説明できていない
- 経験期間の計算ミスで期間が足りない
- 証明書類の不足で経験を証明できない
実務経験は「内容」と「書類の整合性」
専任技術者の実務経験は、単なる職歴ではなく、許可要件としての証明が求められます。
同じ経歴でも、書き方・説明方法、添付書類の組み合わせによって、結果が大きく変わる可能性があります。
まとめ
専任技術者の実務経験が認められるかどうかは、
- 建設工事との直接性があるか
- 業種と一致しているか
- 客観的な証明資料が準備できそうか
これらを論理的に証明できるかによります。
「この経験で大丈夫だろうか?」と少しでも不安がある場合は、建設業許可専門の行政書士にご確認くださいね。一番の早道だとおもいます。
分からないところがあったら
お電話くださいね~
まだまだ寒いので体調に気を付けて下さいニャ🐾

